15th
7 月
2009
なんだかなぁ~
前回、ブログを投稿して以来、はや1ヶ月経ちました(滝汗)
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今日は、常日頃おかしいなあと思うことを書かせてください。
東京地方裁判所では現在、事実上、弁護士が申請する破産申し立てしか受け付けていません。
(表向きは受け付けていますが・・・)
つまり自己破産したい(しかない)人が自分で自己破産することができないのです。
自己破産の権利を初めから裁判所がふるいにかけているのです。
(事務の効率化のためだそうです・・・)
何故、権利の行使を初めから裁判所が決められるのでしょうか?
日本でこんなことをしている裁判所は私が知る限り東京地裁(埼玉も?)ぐらいです。
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このことは、よく司法書士と弁護士の職域問題と混同して語られる問題ですがそうではないのです。
訴訟でもないのに裁判所が運用を自由に決めていることに疑問を感じるのです。
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少々分かりにくい書き方でスミマセンm(__)m
ぼやいてみました(^^;;;;

