特定調停
特定調停とは
任意整理と同様に法律(利息制限法)に基づいて、債権者の主張する債務を減額してもらう手続きです。任意整理との違いは、裁判所に申立てを行い裁判所(裁判所の指定する調停委員)が債権者と依頼者の間に入って話し合いをすすめ和解の成立を図ります。手続きの流れ
(1)裁判所へ特定調停の申立書等を提出・受理証明の発行)(申立書等の書類は当事務所が作成します。)
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(2)調停委員との面談(簡易裁判所で調停委員と今後の打ち合せをします)
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(3)1回目調停期日(調停委員と申立人の2者間で話し合いをします)
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(4)2回目調停期日
(調停委員の計画案を基に債権者と協議・和解をします。合意すれば調停成立となります)
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(5)調停調書作成・返済開始
特定調停の手続き期間は概ね、申立てをしてから約2~3ヶ月で完了します。
メリット・デメリット
任意整理に比べて費用が安くすみます |
ご本人が単独で手続きを行うことができます |
特定調停の申立て以後、取立てが止まります |
手続き期間中は返済がストップします |
特定調停を行う債権者を選ぶことができます |
調停調書が債務名義になります |
ブラックリスト(信用情報機関)に登録されるため、今後5~7年間は新規の借入れができなくなります |