東京都杉並区の久我山司法書士事務所です。個人民事再生のご相談は当事務所にご相談お待ちしています。

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個人民事再生

個人民事再生とは

 裁判所に申立てをした後、再生計画案を作成し計画案が裁判所に認可されると、法律で定められた一定の金額(最低弁済基準額又は清算価値又は2年分の可処分所得のどちらか高い金額)まで債務が免除されます。そして減額された借金を原則として3年間で債権者に返済する再生型の手続きです。民事再生の手続きにはいくつか要件があり具体的にいうと下記の要件をクリアしていないと利用できません。
   ・住宅ローンを除く債務額の合計が5000万円以下
   ・継続した安定収入が見込めること(パート・アルバイトも可能な手続きがあります)
   ・住宅ローン以外にマイホームを担保として提供していないこと
   ・支払不能に陥るおそれのあること



個人民事再生の用語

最低弁済基準額(住宅ローンを除く)
負債総額が100万円未満のとき→負債総額の全額
負債総額が100万以上500万円未満→ 100万円
負債総額が500万円以上1500万未満の場合→負債総額の5分の1
負債総額が1500万円以上3000万円以下の場合→ 300万円
負債総額が3000万円を超え5000万円以下の場合→負債総額の10分の1

清算価値
破産手続きが開始された場合、債権者に分配される額のことです。簡単にいうと債務者の総財産(20万円以下の財産や99万円以下の金銭等を除く)の額をいいます

可処分所得要件
給与所得者等再生手続きを利用する場合に必要な要件で、手取りから最低限の生活をするのに必要な金額(政令で定められています)や所得税等を控除した額の2年分の金額をいいます

小規模個人再生と給与所得者等再生について
給与所得者等再生を利用できる方は小規模個人再生も利用できます
小規模個人再生を利用できる方はある程度、定期的な収入があればよく個人事業主サラリーマン・フリーター・派遣社員などどのような仕事でもかまいません
給与所得者等再生を利用できる方は、定期的な収入でなおかつ変動の幅が少ない場合でなければなりません。具体的にはサラリーマンや公務員といった職業の方が利用できます
小規模個人再生の場合は裁判所の手続きの中で、申立人の立てた再生計画に対し各債権者の同意が必要になりますが給与所得者等再生にはそのような同意は不要です
小規模個人再生は最低弁済基準額と清算価値の2つの基準で返済額が確定されるのに対し、給与所得者等再生はさらに可処分所得要件を加えた3つの基準を考慮しなければなりません


手続きの流れ

(1)各債権者に対して受任通知発送、取引履歴の開示請求をします。
                 ↓
(2)債権者による取引履歴の開示、引き直し計算をします。
                 ↓
(3)<過払いが出ている場合は債権者へ過払い請求をします> 
                 ↓
(4)民事再生の必要な書類を準備していただきます。(必要書類は書面でご提示します)
                 ↓
(5)司法書士が申立書一式を作成し、管轄の地方裁判所へ民事再生の申立てをします。
                 ↓(再生委員への報酬も必要です)
(6)再生手続きの開始決定がされ、個人再生委員が選任されます。
                 ↓
(7)個人再生委員と面接をします。(同行させていただくことも可能です)
                 ↓
(8)債権届出・再生計画案の作成及び提出、債権者の意見聴取または書面決議
                 ↓
(9)裁判所による認可が確定します。
                 ↓
(10)再生計画案どおりの返済開始

民事再生の手続き期間は裁判所に申立ててから手続き終了まで、概ね約6ヶ月かかります。また、債権調査の期間も債権者の性質や債務状況により調査の期間が長くなることもあります。


メリット・デメリット

メ リ ッ ト
任意整理や特定調停よりも借金を大幅に減額できる可能性が高いです
住宅ローンの支払いを続けながら借金の返済ができるので、持家を維持できます
自己破産と異なり借入理由が問われません。(ギャンブルが原因でも可)
自己破産と異なり資格制限がありません
手続き中の返済がストップし取立てもできなくなります

デ メ リ ッ ト
ブラックリスト(信用情報機関)に登録されるため、今後5~7年間は新規の借入れができなくなります
官報に掲載されます
(但し、官報から他人に民事再生をしたことが発覚する可能性はあまりありません)
民事再生を利用できる条件に一定の制限があります(継続収入のある方等)
手続きが複雑で時間がかかるので費用も高額になります

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