自己破産
自己破産とは
支払い不能の場合に裁判所に申立てをし、最終的に借金全額の免除を受ける制度です。破産手続きは、債務者の総財産(生活必需品や20万円以下の物・99万円以下の金銭等は除く)を債権者に換価・配当しますが、換価容易な財産もなく債権者への配当の可能性もない場合は、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させます。(同時廃止)「破産」というとマイナスイメージがありますが、生活の立て直しを図るうえでは究極の債務整理といえます。
自己破産の用語
免責 |
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破産者の残債務について責任を免除することです。したがって破産の申立てをしても免責許可の申立てをして、免責許可決定を受けなければ借金はなくなりません |
免責不許可事由 |
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免責許可決定の消極的要件となる事由で、下記事由が代表的です |
・財産の隠匿等 |
・浪費・ギャンブル等の射幸行為により著しく財産を減少させたり、借入れをした |
・返済するつもりもないのに詐欺的に借入れをした |
・クレジットカードで購入し転売 |
・債権者が複数あるうちの選択をした債権者にのみ返済した(偏頗弁済) |
裁量免責 |
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免責不許可事由に該当していても、破産者の情状や不許可事由の程度を斟酌して、裁判所が許可を相当とするときは、免責許可決定をすることができます |
管財事件(正式な手続き) |
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各裁判所で運用が異なりますが、東京地裁では20万円以上の現金・預貯金・財産がある場合や免責不許可事由に該当し行為も著しい等の場合は、破産管財人が選任され債権者に換価・配当を行う手続きをします。この手続きの場合は管財人への報酬が最低20万円はかかります |
手続きの流れ
(1)各債権者に対して受任通知発送、取引履歴の開示請求をします。↓
(2)債権者による取引履歴の開示、引き直し計算をします。
↓
(3)<過払いが出ている場合は債権者へ過払い請求をします>
↓
(4)自己破産の必要な書類を準備していただきます。(必要書類は書面でご提示します)
↓
(5)司法書士が申立書一式を作成し、管轄の地方裁判所へ自己破産の申立てをします。
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(6)地方裁判所で裁判官との面接(破産審尋)
(本人が裁判官と面接します。司法書士は同席できませんが、裁判所まで同行しサポートいたします)
↓
(7)ここから<同時廃止手続き>または<少額管財手続き>に入ります。
メリット・デメリット
借金が全て免除されます |
破産手続き中、返済・取立てがストップします |
破産手続き開始後は差し押さえすることができません |
ブラックリスト(信用情報機関)に登録されるため、今後5~7年間は新規の借入れができなくなります |
官報に掲載されます (但し、官報から他人に自己破産をしたことが発覚する可能性はあまりありません) |
本籍地の破産者名簿・市区町村の身分証明書に記載されます (但し、免責後、復権されますし、この身分証明書を必要とすることはほとんどありません) |
破産開始決定後、復権までの期間、特定の仕事ができなくなります |
免責確定後、7年間は再び自己破産できません |
一定の価値以上の財産を失います |